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・ 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)


重要なお知らせ H.22.1

最初に助成金の対象となる休業・教育訓練を開始した日から、1年を経過し引続き申請する場合は?

* 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、最大3年間のうち、従業員1人あたり300日の支給が受けられることとなっており、対象期間1年ごとに生産指標の確認を行うこととしています。

確認の内容(1〜3のいずれか)

  1. 直近の3か月とその前の3か月または前年同期で、生産指標(売上・生産高)が5%以上減少していること。
  2. 5%未満減少していて直前の決算が赤字であること。
  3. 前々年度同期と10%以上減少していて直前の決算が赤字であること。

 *上記要件に該当しない場合は1年で終了し、今後該当するまで申請できません。

 引き続き申請する場合は、雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式第1号(2)・第2号(2))・同確認資料、休日カレンダー(就業規則により年間休日が決まっている場合不要)、前年度確定分労働保険申告書(写)・領収書2年目の対象期間の初日を含む計画届提出時(1年間の支給回数は関係ありません)に提出してください。

 上記申請は、必ず労働局またはハローワークの窓口にお越しください。郵送での受付は行いませんので、ご協力をお願いします。

 

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の最近の主な改正点

  • 平成21年11月30日から(リーフレット)
    • 再度の出向を行う際の要件を緩和
      平成21年11月30日から平成22年11月29日までに再度同じ方を対象とした出向を行う場合は、その出向開始日が最初の出向終了日の翌日から6か月を経過していなくても支給対象となります。
  • 平成21年12月2日から(報道発表資料)
    • 生産量要件の緩和
      売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業についても利用が可能となりました。 (中小企業緊急雇用安定助成金のみ対象)
    • 申請様式の改定(下段・様式等ダウンロードをご利用ください)
      支給申請に係る様式5(3)・(4)が統合されました。(愛知独自様式、休業・教育訓練実施結果表は廃止となります)
  • 平成21年12月14日から(報道発表資料) (リーフレット
    • 生産量要件の緩和
      売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である大企業についても利用が可能となりました。 (雇用調整助成金が対象)
  • 平成22年4月1日から(報道発表資料) (リーフレット
    • 教育訓練で受給するときの取扱いが一部変更となりました。
      1.個人別計画一覧表の提出(様式第1号(3))
      2.訓練日数や受講者の増減について変更届の提出

申請手続きについて

 助成金の申請につきましては、月末に申請に来室される方が特に多いのが現状です。
 したがいまして、月末を避けて、お越しいただきますと、比較的短時間で申請手続きを行うことができますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

ガイドブック・リーフレットのご案内

<申請書の提出及び問合せ先>
愛知労働局 あいち雇用助成室
〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目3番1号
         名古屋広小路ビルヂング11階

(雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金専用ダイヤル)
電話 052-219-5518  FAX 052-219-5540
 
 名古屋広小路ビルヂング